新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!

_新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律令和3年2月13日施行され、新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的な取扱いが報告されています。こうした偏見や差別は決して許されません。

【事例】
・感染したことを理由に解雇される
・回復しているのに出社を拒否される
・病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される
・感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する
・感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する
・無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される

【相談窓口】
(法務省)
・人権相談窓口における相談受付
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html
(厚生労働省)
・都道府県労働局における相談受付
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
(文部科学省)
・児童生徒からのSNS等を活用した相談受付
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1401926.htm
(民間団体による相談受付)
(法テラス)https://www.houterasu.or.jp/saigaikanren/houterasu-korona.html
(日弁連)https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2020/topic2.html
(セーファーインターネット協会)https://www.saferinternet.or.jp/
※この他、相談受付を行っている地方自治体等もあります。