令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置

厚生労働省では、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、以下のとおり雇用調整助成金の特例措置を講じます。

1.要件緩和
(1)生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
(2)最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
(3)地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。

2.計画届の事後提出を可能とします。

3.特例対象期間
令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象となります。

詳細につきましては、厚生労働省HPと以下チラシをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html