「株主リスト」が登記の添付書面となります

「株主リスト」が登記の添付書面となります

平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、添付書面として「株主リスト(投資法人・特定目的会社については社員等のリスト)」が必要になる場合があります。

詳しくはチラシ kouhou-2016-20

または法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html