「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置」のお知らせ

今般の災害による被害に関して、「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置」が閣議決定されました。
今後、法律案が国会に提出され、所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)に関し、以下に掲げる特例が適用できることになります。

1.雑損控除の特例
今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和5年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができます。

2.災害減免法の特例
今般の災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、雑損控除との選択により、令和5年分の所得税について、災害減免法(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)による軽減免除の適用を受けることができます。

3.被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例
今般の災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を令和5年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができます。

特例措置および所得税等の申告・納付等の詳細については、以下ホームページおよびリーフレットをご確認ください。

〇国税庁ホームページ「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm
※.災害に関する各種税制措置の詳細は、今後、国税庁ホームページで随時案内される予定です。

〇国税庁リーフレット_令和6年能登半島地震により被害を受けた方へ