富山県は、時短要請にご協力いただいた飲食店と直接の取引がある事業者及び運転代行業の皆様のうち、経営に大きな影響を受けた事業者の皆様に対して、「富山県飲食業関連事業者支援給付金(第2次)」を支給いたします。
【申請受付期間】
令和3年9月1日(水曜日)~10月29日(金曜日)
【給付金の支給対象事業者】
飲食店への時短要請により、直接的に影響を受けた(※)事業者で、次の事業者を対象とします。
(※)令和3年8月又は9月の売上が前年又は前々年同月比で50%以上減少したこと。
1.飲食店と直接の取引がある事業者
2.運転代行業(運行代行業とともにタクシー事業を行っており、別途「富山県高速バス・タクシー等支援事業費補助金」の給付を受けた、または受ける予定の事業者を除く。)
【給付金の支給額】
1事業者あたり 20万円
申請方法等につきましては、下記をご覧ください。
富山県飲食業関連事業者支援給付金(第2次)について(富山県HP)
下記申請用紙は、南砺市商工会最寄りの事務所にもございます。
・富山県飲食業関連事業者支援給付金(第2次)
・富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3次)一部早期支給