飲食店への時短要請(期間変更)に係る協力金(第4次)について

富山県は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、新型インフルエンザ特別措置法第24条第9項に基づき、県内全域の飲食店を対象に営業時間短縮の要請を行います。
この時短要請に応じて、要請期間の全ての期間、営業時間の短縮に全面的にご協力いただける事業者の皆様に対して、「富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4次)」を支給します。

要請期間:令和3年9月13日(月曜日)~9月26日(日曜日)※14日間

対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けた店舗

申請方法、申請期間等につきましては、下記の富山県HPをご覧ください。

富山県/飲食店への時短要請に係る協力金(第4次)について (pref.toyama.jp)