軽減税率対応講習会のご案内
軽減税率ってなに?帳簿はどうなる
消費軽減税率制度の導入に備えて!
消費税軽減税率制度の概要と経理のポイント
消費税法が改正され、平成31年10月1日より軽減税率制度が始まります。税額の計算も変わりますが、次の例のような場合は税率を分けて記帳(区分経理)する必要がでてきます。
- 飲食店の方で、商品の出前・宅配・持ち帰りもしている方
- 菓子店やコンビニ等で、店内で飲食できるコーナーがある
- 飲食料品以外の商品も販売している
- お酒とジュースの両方を販売している
- 休憩時間に自販機で飲み物を買って従業員に配った
- 来客に買ってきたお茶とお菓子を出した
- お届け物として、コーヒーの詰め合わせセットやお菓子を買った
など
商工会では、この改正に対応するための講習会を開催します。どちらでもご都合のよい日に受講してください。たくさんのご参加をお待ちしています。
1回目の日時と会場
- 平成29年11月7日(火)午後2時~
- 福光会館(南砺市福光7336-4)
2回目の日時と会場
- 平成29年11月28日(火)午後2時~
- 城端商工会館(南砺市城端648-1)
受講料
無料
カリキュラム
- 消費税軽減税率制度とは?
- 軽減税率導入で帳簿や経理処理はどう変わるのか
- どんな準備が必要なのか
講師
中嶋昭夫税理士
申込
10月27日(金)までに、チラシの参加申込書に必要事項を記入の上、南砺市商工会各事務所までお申し込みください。
チラシ → kouhou-2017-48