知的財産侵害物品差止申出制度のご案内

知的財産侵害物品差止申出制度

差止申出制度とは

知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権、又は不正競争防止法によって保護される利益に係る権利を有する者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸出又は輸入されるおそれがある場合に、税関に対し、当該貨物の輸出入を差止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度です。

認定手続とは

知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物を「侵害疑義物品」と言います。その侵害疑義物品について、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続きです。

税関での取締りについて

知的財産侵害物品は輸出及び輸入してはならない貨物と定められており、税関で取締りを行っています。これらの物品を輸出又は輸入しようとした場合には、処罰の対象となることがあります。

 

財務省「知的財産侵害物品の取締り」のホームページへ http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/