新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、事業収入が減少した中小事業者等に対し、その所有する償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産税が減免されます。
〇対象となる事業者の要件
(1)「1 事業収入割合について」に記載した事業収入割合の減少が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によるものであること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営んでいないこと。
(3)(申告者が資本若しくは出資を有する法人である場合)資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であり、かつ、次に掲げる事由のいずれにも該当しないこと。
a. その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。b.において同じ。)の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人(※)の所有に属している法人
b. その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人
※「大規模法人」とは租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する大(4)(申告者が資本若しくは出資を有しない法人又は租税特別措置法第10条第7項第6号に規定する中小事業者である場合、)常時使用する従業員の数が1,000人以下であること。
〇適用の要件
令和2年2月から同年10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が、前年同期間に比べて30%以上減少している場合に対象となります。
・30%以上~50%未満減少した場合・・・2分の1に軽減
・50%以上減少した場合・・・全額免除
〇減免の対象となるもの
(対象資産)中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋
ひとつの家屋において事業用部分とそれ以外の居住用部分が混在する場合は、事業専用割合に応じた部分のみが対象となります。
(対象市税)令和3年度分の固定資産税
〇用意していただくもの
1. 特例措置に関する申告書(添付あり)
認定経営革新等支援機関等(※1)による事前確認が必要です。
(※1)商⼯会等(中⼩企業⽀援者)のほか、⾦融機関、税理⼠、公認会計⼠、弁護⼠等が主な認定⽀援機関として認定されています。
2. 上記確認時に提出した書類一式(写し)
〇申告期間
令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)まで
※申告期間を過ぎて申告された場合は減免の対象外となりますのでご了承ください。
〇申告までの流れ
a.認定経営革新等支援機関等の認定を受けてください。
(込み合う可能性がありますのでお早目に手続きを済ませてください。)
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b.南砺市役所に関係書類を添えて期限内に申告してください。
※詳しくは、中小企業庁HPまたチラシ固定資産税(償却資産)の申告準備を始めましょうをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
【 問い合わせ先 】
南砺市税務課資産税係 0763-22-2033