富山県最低賃金が改定されます。
現行:時間額848円 → 改定:時間額849円(現行比+1円)
発行日 令和2年10月1日(木)
この最低賃金は、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、許可なくこの賃金以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法違反となります。
【 問い合わせ先 】
富山労働局賃金室 ℡076-432-2735
又は富山県内の各労働基準監督署
富山県最低賃金が改定されます。
現行:時間額848円 → 改定:時間額849円(現行比+1円)
発行日 令和2年10月1日(木)
この最低賃金は、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、許可なくこの賃金以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法違反となります。
【 問い合わせ先 】
富山労働局賃金室 ℡076-432-2735
又は富山県内の各労働基準監督署
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