事業復活支援金における事前確認期限と申請期限の延長について

事業復活支援金の申請期限が延長となりました。
申請をお考えの事業者の皆様におかれましては、お早めに必要書類を準備して、登録確認機関での事前確認を受けた上で、申請してください。
※一時支援金、月次支援金を以前に申請されている方は、登録確認機関の事前確認は必要ありません。

<期限延長前>
事前確認期限:令和4年5月26日(木)まで
申請期限:令和4年5月31日(火)まで

<期限延長後>
事前確認期限:令和4年6月14日(火)まで
申請期限:令和4年6月17日(金)まで

※令和4年5月31日(火)までに、必ずアカウント発行を行ってください。5月31日(火)までにアカウントを発行されていない場合は、申請することができません。

 

 

詳細は、下記チラシをご覧ください。
事業復活支援金 申請期限延長