【富山県】飲食業関連事業者支援給付金(飲食店への時短要請に伴う事業者支援)について

富山県の飲食業関連事業者支援給付金の概要が公開されましたのでご案内します。
新型コロナウイルス感染症の県内の感染拡大を受け、時短要請にご協力いただいた飲食店と直接の取引がある事業者及び運転代行業の皆様のうち、経営に大きな影響を受けた事業者の皆様に対して、「富山県飲食業関連事業者支援給付金」(以下、「給付金」といいます。)を支給します。

【給付金の支給対象事業者】
酒類を提供する飲食店への時短要請により、直接的に影響を受けた事業者で、次の事業者を対象とします。
(1)飲食店と直接の取引がある事業者
(2)運転代行業(「富山県高速バス・タクシー等支援事業費補助金」の給付を受けた、または受ける予定の事業者を除く。)

【給付金の支給額】
1事業者あたり  20万円

【申請要件】

給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす場合とします。

①県内に本社または本店を置く中小企業・小規模事業者及び個人事業主であること。
②酒類を提供する飲食店への時短要請により、直接的に影響を受けた事業者で、飲食店と直接の取引がある事業者又は運転代行業(「富山県高速バス・タクシー等支援事業費補助金」の給付を受けた、または受ける予定の事業者を除く。)であること。
③令和3年1月の売上が前年同月比で50%以上減少したこと。
④今後も事業を継続すること。
⑤県から、検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合には、これに応じること。
⑥申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、富山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「密接関係者」という。)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び密接関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。なお、このことを確認するために必要な事項を富山県警察本部刑事部組織犯罪対策課長に照会する場合があること。

【給付金の申請受付期間】

令和3年2月15日(月)から同年3月15日(月)まで

詳細は、下記URLをご確認下さい。

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1200/kj00023213.html

【お問合せ先】

給付金の申請等に関するお問い合わせは、次のコールセンターで対応いたします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口での申請や相談等は行っていません。

 富山県飲食業関連事業者支援給付金コールセンター
 電話番号:076-444-4155
 受付時間:午前9時~午後5時
 (土・日曜日、祝祭日も開設しております)

 

※2月15日(月)以降に、南砺市商工会の最寄りの商工会事務所に申請書類が届く予定です。