労働者を募集する企業の皆様へ(職業安定法の改正)

労働者を募集する企業の皆様へ

厚生労働省からのお知らせです。
労働安定法が改正され、平成30年1月1日より施行されます。

  • ハローワーク等へ求人申し込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、労働契約締結までの間、下記のように労働条件を明示することが必要です。
  • 労働者の募集や求人申込みの際に、以下の事項を書面の交付によって明示しなければなりません。ただし、求職者が希望する場合には、電子メールによることも可能です。
  • 労働条件を明示するに当たっては、職業安定法に基づく指針等を遵守することが必要です。
  • ある場合において、変更明示が必要となります。
  • 変更明示は、求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で行う必要があります。
  • 変更明示については、その他にも留意が必要な点があります。
  • 求人申込みを行う職種や地域等を踏まえ、適切な職業紹介事業者を選びましょう。

詳しくは、パンフレットをご覧ください → kouhou-2017-77